管理組合法人の登記

管理組合法人化は定款作成主務官庁許可不要。管理組合法人という名称を用いなければならない。

登記事項は

1目的及び業務

2名称

3事務所

4代表者氏名

5共同代表の定めある時、の5つ。

設立登記は設立手続終了後2週間以内に主たる事務所の所在地で。

管理組合法人のメリット

管理組合はできるだけ法人化した方がよい。法人化前の管理組合は権利能力無き社団。

法人化には2人以上区分所有者が居ればOKで、管理者制度は使えなくなり代わりに理事や理事長が代表。

銀行口座も法人名、実印も作れ、理事長交替しても名義変更不要、こういう団体でこういう活動をしていると明示しやすく仕事しやすく、修繕工事で銀行ローン組んだり裁判の際も法人格が無いと実体を明らかにする書面がたくさん要るが法人化してれば法人登記簿謄本だけで良い。

訴訟でも法人格あると態度が違う。4分の3以上の議決とその議事録を 司法書士に依頼で5~10万。法人化に区分所有者数は撤廃された。

管理組合役員の範囲

管理組合役員は誰でも良いが通常は規約で現に居住する区分所有者と定めている。占有者や同居人にも広げるには規約変更必要。理事の過半や理事長は区分所有者にしたほうが良い。

管理人室の利用範囲

管理人室を単に子供室として解放するには解放するだけなら共用部分の著しい変更だが管理組合が有料で子供を預かるのは業務範囲を超えるもので認められない。事故の責任問題生じる。そもそも管理組合は営利事業を営めないから。収益を管理費に充当する目的で店舗を開いて営業活動や株式会社経営はできない。

補欠理事

補欠理事の選任は臨時総会で。

理事会の回数

理事会は住民からのクレーム対応のため1月に1度程度が良い。

管理組合役員の人数

100戸程度のマンションなら理事長1人副理事長2人理事3~5人が一般的。

管理者の注意義務と代表権

管理者は通常の一般人なので管理者の善管注意義務は普通の注意義務で良いと思われる。管理者は区分所有者を代理して損害賠償金の請求や受領ができ、原告被告となれる。

管理組合役員の制限

区分所有法上役員になるのに制限は無いが、通常は現に居住する区分所有者と定めている。

理事が大勢必要な理由

理事が大勢必要なのは仕事が大変だからではなく、管理者である理事長の業務監査のため。

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