管理者の権利と義務

管理者は共用部分の保存行為を行う権利と義務があり、集会の決議と規約で定めた行為を行う。そして集会招集、議長務め、決算報告し、議事録作成し、保管する義務もある。

管理者の解任 理事長の解任

管理者(理事長)解任には理由不要で規約に定めない限り普通決議。

理事長の任期

普通理事長=管理者。理事長は10年などの長い期間務めてはダメ。2~3年で変わるべき。一人で大変で間違いの元、管理会社との付き合いや 資料の見方も変わってくる。

理事の承諾

・後々のトラブルを避けるため理事の一人一人が理事になることを承諾したと議事録に書いておく事が必要。

管理組合の付帯業務範囲

管理の付随付帯業務とは空き駐車場を第三者に賃貸、ピロティに自販機設置して収入得るのは目的の範囲内。

しかし管理費用に充てるためでも組合が喫茶店や会社経営は独自収益事業なので目的範囲を超えていてダメ。キッズルーム運営ももちろんダメ。

管理者とは

管理者は誰でもなれるし、置かなくてもいい。管理者は管理組合理事長と考えればいい。

新規分譲の際、管理者を管理会社とするとする規約案は絶対阻止。

管理組合の別名

管理組合は三条団体とも呼ばれる。

管理組合役員で大事なこと

役員で一番大事なのは将来の積立金を貯めること。

役員のなり手が居ない事がよくあるが、役員の順番が来て断る人は役員任期終わるまで管理費を2倍もらうと規約に書いておく。

管理組合役員の任期と報酬

管理組合役員には少なくとも報酬を出す。責任感をもたせるため。管理規約に年間何万円と記載する事。理事長の報酬と会計の報酬は同じでいい。

役員任期は2年がちょうどよく、2年理事やった人が理事長になれると規約に書く。理事2年理事長2年相談役1年合計5年くらいがちょうどいい役員任期。

このページの先頭へ