管理組合役員は誰でも良いが通常は規約で現に居住する区分所有者と定めている。占有者や同居人にも広げるには規約変更必要。理事の過半や理事長は区分所有者にしたほうが良い。
2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
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