集会、総会の議事録記載事項2

議事録は年月日時間や議決権区分所有者総数、出席者数、資料、質疑の中身、他参加者、委任状書面決議票数とか全て書く。

集会、総会の議事録記載事項

集会で招集通知に無い緊急動議の事項は元の事項に関連性ある時などは認めるべき議事録には議題議案内容審議内容決議方法決議結果等。一字一句会話の内容を書く必要は無い。

集会、総会の代理人資格

代理人の資格も誰でも良いが規約で定められている事もある。委任状なく代理出席できるかも規約で定められる。

集会、総会の進行

総会の進行は理事長が開会宣言→議長を決める(通常理事長が議長、理事長以外なら総会前に決めておき出席者から承認)→定足数確認(委任状、議決権行使書を含める)→出席組合員から議長と共に議事録署名する2人を指名→各議案の説明や報告を行う(理事長や理事から)→ 議案ごとに質疑応答→採決(挙手起立投票)→理事長閉会宣言

集会、総会の開催場所

総会は3カ月前から準備、十分な集会所がなければ他マンション集会所公民館ホテルホールなどを予約しておく。

集会、総会での話し合い内容

・総会では規約細則管理会社の更新、工事長期修繕計画見直し、決算報告予算案の承認、管理費修繕積立金の額の変更、理事監事承認、迷惑住民の使用禁止停止等を話し合う。

集会、総会の代理人、白紙委任状

代理人の資格に制限はないが通常規約で一定制限している。受任者の氏名も委任内容の記載もない白紙委任状は理事長に委任したとみなす。

集会、総会での反対者

色々な決議を得るのに頑固な反対者は付き物で、事前に説明をしっかり何度もしておけば、これだけ説明したのだからいつまでも反対するなんて恥を知れと毅然とした態度で望める。

集会、総会への代理人出席

議会への代理人出席は規約で制限されているところが多いが、ワンルームマンションや投資型マンションやリゾートマンションなど繋がりが希薄で同居者もほとんど居ない所では議会への代理人出席を認めるべき。

集会、総会の議決権割合

議決権は各「専有部分」の床面積割合。ただし床面積割合だとわかりづらいから通常管理規約でわかりやすい議決権割合が示されている。

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