一部共用部分か明らかではない場所

一部共用部分か否か明らかじゃない場所も多いので、法律上一部共用部分でも中小マンションでは規約で全員で管理し費用負担を定めている事が多い。

一部共用部分の規約

一部共用部分の規約は1全員利害あれば全員の規約に、2全員利害なくても全員規約で定められ、3全員利害なく2で定められてないものは一部の区分所有者規約で定められる。

一部共用部分の管理

一部共用部分の管理は1全員の利害関係あるものは全員で、2全員利害なくても規約で全員と定めれば全員で、3これら以外は一部で行う。

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