騒音と床との関係

床はL値でL-30~L-80まで。30は上階の音は聞こえない。55で聞こえる。60よく聞こえる。70うるさい、80うるさくて我慢できない。数値は床スラブが15センチと仮定。45は静かな方で55は通常生活できる音。60から騒音で不法行為で損害賠償請求できる。

行政庁で無料で簡易測定器を借りて音を測定。床スラブを18~20cmとしてL値55内に建築されてる物件もある。最近は20cm以上が主流で中空ボイドスラブなら28cm以上。築年数が経った中古マンションは床スラブ厚が10~12cmという物件も結構ある。

騒音と窓や換気口

外からの音では、線路や幹線道路沿いに建つマンションは、防音効果のあるサッシ窓が利用されているかチェック。また換気口から音が漏れてくることも多いので、換気口に防音フードがついているか確認。

隣住戸からの騒音と壁の厚さ

隣住戸からの話し声やテレビ等の音は、隣住戸との境の壁が厚ければかなりカット可。新築マンションは18cm以上が目安。

フローリング床の騒音対策

軽量衝撃音はフローリング床が1直張り(床コンクリートの上に直接床を貼る。遮音性あるフローリングを使い、さらにその下に音を吸収する遮音財を挟んでいるか確認)、

二重床(床コンクリートと床板の間に隙間を設ける方法。遮音性能だけ でなく、給配水管等のメンテナンスやリフォームがしやすいメリットも。隙間にグラスウールなどの吸収材を詰めると、さらに高い遮音 性能が期待できる)

騒音の値2

フローリング床のL値は40~45を目安とすべき。受忍限度を超えれば損害賠償請求できる。L-60等の大きい値で不眠症ストレスになっても時間が短時間で絨毯敷いてあったりしたら請求棄却された事もある。規約でフローリング工事に理事長許可要するようにしておくのがベスト。

管理人室、管理員室は専有部分か共用部分か

管理人室は管理人一人が座れるスペースなら法定共用部分、住戸と同じ構造なら専有部分、どちらともいえない時はどっちよりかで決める。

管理員室の組合譲り受け

管理員室が業者名義で組合が譲り受けるのは組合の業務範囲内。

最大電気容量の変更

最大電気容量を変更したい時は配電設備の最大容量に余裕があれば各戸の最大使用容量を増加できるが稀なので、機械に変更無ければ普通決議で規模の大きい設備の変更あれば特別決議。

カラン

カランとは蛇口、シャワーを含む近辺金具で、キッチン、バス、洗面にある。これも止水不良が起きやすい。給湯器取替工事と同時に注文するとカラン工事代が安くなる。

トイレロータンク

トイレロータンクとは流す部分で、止水不良がよくある。

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