管理組合法人のメリット

管理組合はできるだけ法人化した方がよい。法人化前の管理組合は権利能力無き社団。

法人化には2人以上区分所有者が居ればOKで、管理者制度は使えなくなり代わりに理事や理事長が代表。

銀行口座も法人名、実印も作れ、理事長交替しても名義変更不要、こういう団体でこういう活動をしていると明示しやすく仕事しやすく、修繕工事で銀行ローン組んだり裁判の際も法人格が無いと実体を明らかにする書面がたくさん要るが法人化してれば法人登記簿謄本だけで良い。

訴訟でも法人格あると態度が違う。4分の3以上の議決とその議事録を 司法書士に依頼で5~10万。法人化に区分所有者数は撤廃された。

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2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:管理組合法人化

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