管理者は通常の一般人なので管理者の善管注意義務は普通の注意義務で良いと思われる。管理者は区分所有者を代理して損害賠償金の請求や受領ができ、原告被告となれる。
2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:管理組合
コメントは受け付けていません。
当サイトへのお問い合わせはこちらへどうぞ。
Copyright (C) 2010 マンション管理 All Rights Reserved.
マンション管理
マンション管理のサイトです