マンション管理費滞納者の死亡

管理費滞納者が死亡し相続人が居ない(放棄等)場合、相続財産管理人か買受人に請求できる。相続財産管理人が居ないと請求できない。

マンション管理費滞納者と区分所有建物移転

滞納者がA→B→Cと区分所有建物移転したらAとBは自分の滞納分のみ、Cは全額滞納分支払う義務がある?普通は不真正連隊債務で譲渡人譲受人両方に全額請求できる。宅建業者が媒介の際に滞納金は重要事項で告げる。

マンション管理費滞納者と先取特権

先取特権で債務者の区分所有権から優先弁済を受けられるのは

1共用部分、敷地、共用部分以外の建物の附属施設で他区分所有者に有する債権

2規約又は集会決議に基づいて他区分所有者に有する債権

3管理者又は管理組合法人がその職務を行う際に区分所有者に有する債権の3つ。

1は100人が住む住人の1人が共用部分であるエントランスのガラス扉を壊したら、管理組合がまとめて請求することはできず、99人が持分比に基づいて個々に請求するしかない。

マンション管理費滞納者への内容証明、支払督促

払ってもらうにはまず手紙出して次に内容証明、その次に支払督促。ただし支払督促に異議申立されると住人の地元裁判所管轄となってしまう。そういう時は訴訟の方が良かったりする。

マンション管理費滞納者への先取特権、支払督促、差止使用禁止競売請求

滞納管理費してる人には先取特権行使、支払督促、差止使用禁止競売請求できる。支払い督促は争ってくる可能性が高い。先取特権は管理組合が滞納者の区分所有権及び建物に備え付けられた動産の売却代金から優先弁済受けられるものだが、通常マンションローン購入時にローン抵当権があり先取特権が負けてしまう。だから先取特権で回収することは実効性が低い。

マンション管理費滞納者への対応

管理費積立金駐車場料金滞納者はまず1月目に掲示板に名前部屋番号記載。3月目に滞納金25%、滞納半年で小口裁判。裁判費用は滞 納者全額支払い。半年では管理規約には市価3分の1で滞納者専有面積を管理組合が買う場合もあると書く。

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