管理人室の利用範囲

管理人室を単に子供室として解放するには解放するだけなら共用部分の著しい変更だが管理組合が有料で子供を預かるのは業務範囲を超えるもので認められない。事故の責任問題生じる。そもそも管理組合は営利事業を営めないから。収益を管理費に充当する目的で店舗を開いて営業活動や株式会社経営はできない。

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2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:管理組合

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