専用使用権と特別の影響

専用使用権設定は集会決議で、新築マンションは区分所有者全員の承諾。特別影響及ぼす時はその者の承諾。組合が規約変更し専用使用権消滅させるのは特別影響あるが、無償専用使用権を有償にするには特別影響は無いから許可不要。

一部共用部分か明らかではない場所

一部共用部分か否か明らかじゃない場所も多いので、法律上一部共用部分でも中小マンションでは規約で全員で管理し費用負担を定めている事が多い。

一部共用部分の規約

一部共用部分の規約は1全員利害あれば全員の規約に、2全員利害なくても全員規約で定められ、3全員利害なく2で定められてないものは一部の区分所有者規約で定められる。

一部共用部分の管理

一部共用部分の管理は1全員の利害関係あるものは全員で、2全員利害なくても規約で全員と定めれば全員で、3これら以外は一部で行う。

共用部分の普通決議と特別決議

スロープ手摺、防犯カメラ光ケーブル等は普通決議。小規模柱とひさしの簡易な駐輪場は普通決議、屋根や囲いまである駐輪場は特別決議。敷地を駐車場にするのは簡易でも特別決議。

共用部分の保守点検

共用部分の保守点検は管理組合が管理費修繕費から行い、専用使用部分は一応共用部分だから管理組合が管理費修繕費から行い、専用使用者に少しor全額余分に負担してもらう事も可能。

専有部分と共用部分のリフォーム

リフォームは共用部分の変更なら特別決議で、専有部分の変更なら建物保存に有害でなく共同利益に反しない程度なら自由にできる。規約で禁止されてたら別。ただ、リフォーム事前に理事長に届け出て理事会の承認が必要。

ピロティ、集会室、駐車場を規約共用部分に

分譲当初ピロティ集会室駐車場がいつの間にか店舗になってたりする事があるのであやしい共用部分はあらかじめ規約で共用部分と定め登記しておくべき。

専有部分、共用部分のリフォーム

リフォームは共用部分の変更なら特別決議で、専有部分の変更なら建物保存に有害でなく共同利益に反しない程度なら自由にできる。規約で禁止されてたら別。ただ、リフォーム事前に理事長に届け出て理事会の承認が必要。

マンションバルコニーと専用使用権

バルコニーは専有部分所有者に専用使用権が認められるが共用部分として非難通路として制約される。

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