ピロティ、集会室、駐車場を規約共用部分に

分譲当初ピロティ集会室駐車場がいつの間にか店舗になってたりする事があるのであやしい共用部分はあらかじめ規約で共用部分と定め登記しておくべき。

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2011年4月1日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:共用部分

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