一部共用部分の規約

一部共用部分の規約は1全員利害あれば全員の規約に、2全員利害なくても全員規約で定められ、3全員利害なく2で定められてないものは一部の区分所有者規約で定められる。

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2011年4月1日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:マンション管理規約 一部共用部分

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