一部共用部分の管理は1全員の利害関係あるものは全員で、2全員利害なくても規約で全員と定めれば全員で、3これら以外は一部で行う。
2011年4月1日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:一部共用部分
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