マンションバルコニーと専用使用権

バルコニーは専有部分所有者に専用使用権が認められるが共用部分として非難通路として制約される。

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2011年4月1日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:バルコニー 設備問題

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