管理組合役員とペットの価値観

管理組合役員メンバーが1~2年で交代するので、ペットに対する価値観が変わってしまう。

管理組合役員の範囲

管理組合役員は誰でも良いが通常は規約で現に居住する区分所有者と定めている。占有者や同居人にも広げるには規約変更必要。理事の過半や理事長は区分所有者にしたほうが良い。

管理人室の利用範囲

管理人室を単に子供室として解放するには解放するだけなら共用部分の著しい変更だが管理組合が有料で子供を預かるのは業務範囲を超えるもので認められない。事故の責任問題生じる。そもそも管理組合は営利事業を営めないから。収益を管理費に充当する目的で店舗を開いて営業活動や株式会社経営はできない。

補欠理事

補欠理事の選任は臨時総会で。

理事会の回数

理事会は住民からのクレーム対応のため1月に1度程度が良い。

管理組合役員の人数

100戸程度のマンションなら理事長1人副理事長2人理事3~5人が一般的。

管理者の注意義務と代表権

管理者は通常の一般人なので管理者の善管注意義務は普通の注意義務で良いと思われる。管理者は区分所有者を代理して損害賠償金の請求や受領ができ、原告被告となれる。

管理組合役員の制限

区分所有法上役員になるのに制限は無いが、通常は現に居住する区分所有者と定めている。

理事が大勢必要な理由

理事が大勢必要なのは仕事が大変だからではなく、管理者である理事長の業務監査のため。

管理者の権利と義務

管理者は共用部分の保存行為を行う権利と義務があり、集会の決議と規約で定めた行為を行う。そして集会招集、議長務め、決算報告し、議事録作成し、保管する義務もある。

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