マンション駐車場が店舗に

分譲当初の駐車場がいつの間にか店舗に→ あやしい共用部分はあらかじめ規約で共用部分と定め登記しておくべき。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:マンションの駐車場

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ