マンションでのペット問題と規約

ペットで問題が生じたら、規約を区分所有者及び議決権の3/4の合意で変更させる。

一部共用部分の規約

一部共用部分の規約は1全員利害あれば全員の規約に、2全員利害なくても全員規約で定められ、3全員利害なく2で定められてないものは一部の区分所有者規約で定められる。

マンション駐車場が店舗に

分譲当初の駐車場がいつの間にか店舗に→ あやしい共用部分はあらかじめ規約で共用部分と定め登記しておくべき。

規約改正と議決権

一戸に何人も住んでる事もあるんだから、一戸に一票にする必要は無い。点数制でも良い。

規約改正とマンション建替え

建替えを行うマンションには建替えに関する規定を盛込む。これで修繕積立金が建替えの準備の費用に使える。

その他、建替え決議の集会開催の必要項目や建替決議の要件等を盛り込んだ方がよい。それで修繕積立金を設計プランや建物診断に使っていいが、建替えに参加しない人は清算の必要。

規約改正と総会承認前の予算執行

普通は会計年度の終了後(2ヶ月以内)に総会が開催され、そこで新会計年度の予算案が承認され執行している。しかし、この2ヶ月間 は、承認されていない予算を執行することになり、管理規約の上からすると、管理規約違反となる。通常は、総会承認前の予算執行は、 暫定予算と考えられ、問題となることはないが、58条に3項を加えて「2項にかかわらず理事長は理事会決議で総会予算成立日まで前年度の予算に準じて執行できる」規定を設ける。

規約改正と理事会出席者

理事会には、区分所有者で無い配偶者(奥様)の出席が、日常茶飯事。それは標準管理規約では規約違反。奥さんの方がマンション事情に詳しいのに。

だから51条に理事出席できない時は現に居住する配偶者、成年達した1親等(つまり賃借人もOK)に限り代理出席を認めさせる規定を加える。

規約改正と役員の任期

組合運営の継続性を保つため、標準管理規約36条1項の役員任期は1年交代ではなく2年交代にしたり、1年交代でも半年前後期を重複させる。

規約改正と役員のなり手

役員のなり手が無いのは標準管理規約が組合員つまり区分所有者で、かつ居住している者から選任する事になっているので、賃借人もな れるように改正する。理事長副理事長会計担当理事はその賃借人を除く理事の互選とする。

規約改正と不在区分所有者

不在区分所有者は何も手伝わないから組合費の場合には、20~30%程度の増額、管理費の場合には、3000円~5000円程度増額させるのが妥当。

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