専用使用権と特別の影響

専用使用権設定は集会決議で、新築マンションは区分所有者全員の承諾。特別影響及ぼす時はその者の承諾。組合が規約変更し専用使用権消滅させるのは特別影響あるが、無償専用使用権を有償にするには特別影響は無いから許可不要。

専有部分と共用部分のリフォーム

リフォームは共用部分の変更なら特別決議で、専有部分の変更なら建物保存に有害でなく共同利益に反しない程度なら自由にできる。規約で禁止されてたら別。ただ、リフォーム事前に理事長に届け出て理事会の承認が必要。

専有部分違反者への措置2

一室がある日暴力団事務所や風俗営業店になっていても競売請求は所有権を否定するものだから最終手段として慎重に行わなければならない。

専有部分違反者への措置

専有部分での営業(塾等)禁止の規約やペット飼育禁止規約は、本来専有部分の使用は自由だが、そのマンションの実状に合わせて居住環境の悪化が見込まれる時は禁止もOK。しかし賃貸禁止の規約は事が大きすぎるから大抵規約無効。営業禁止規約に違反したら営業禁止 請求、使用禁止請求、競売申立、訴訟提起等もできる。

専有部分のリフォーム

専有部分のリフォーム、修繕模様替え、建物定着する物件取り付け取り替えにはあらかじめ理事長に申請し書面による承認を受ける。

専有部分、共用部分のリフォーム

リフォームは共用部分の変更なら特別決議で、専有部分の変更なら建物保存に有害でなく共同利益に反しない程度なら自由にできる。規約で禁止されてたら別。ただ、リフォーム事前に理事長に届け出て理事会の承認が必要。

専有部分の範囲

専有部分の範囲としては、壁芯、内壁、折衷、上塗りの4つの考え方がある。

専有部分の構造上の独立性

構造上の独立性は床壁天井で仕切られ他スペースと完全に遮断される事。ふすまや障子は×でシャッターはOK。床に恒久姓のある適当な境界標識埋め込まれてても法律的には間仕切り壁でOK、このためマンション地下や一階の駐車スペースが分譲業者等に専有部分として登記され倒産時に競売される事も。

マンションバルコニーと専用使用権

バルコニーは専有部分所有者に専用使用権が認められるが共用部分として非難通路として制約される。

マンション駐車場が店舗に

分譲当初の駐車場がいつの間にか店舗に→ あやしい共用部分はあらかじめ規約で共用部分と定め登記しておくべき。

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