管理人室、管理員室は専有部分か共用部分か

管理人室は管理人一人が座れるスペースなら法定共用部分、住戸と同じ構造なら専有部分、どちらともいえない時はどっちよりかで決める。

管理員室の組合譲り受け

管理員室が業者名義で組合が譲り受けるのは組合の業務範囲内。

管理人室の利用範囲

管理人室を単に子供室として解放するには解放するだけなら共用部分の著しい変更だが管理組合が有料で子供を預かるのは業務範囲を超えるもので認められない。事故の責任問題生じる。そもそも管理組合は営利事業を営めないから。収益を管理費に充当する目的で店舗を開いて営業活動や株式会社経営はできない。

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