管理人室は管理人一人が座れるスペースなら法定共用部分、住戸と同じ構造なら専有部分、どちらともいえない時はどっちよりかで決める。
2011年4月1日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:管理員室
コメントは受け付けていません。
当サイトへのお問い合わせはこちらへどうぞ。
Copyright (C) 2010 マンション管理 All Rights Reserved.
マンション管理
マンション管理のサイトです