管理者の解任 理事長の解任

管理者(理事長)解任には理由不要で規約に定めない限り普通決議。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:管理組合

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ