管理組合の付帯業務範囲

管理の付随付帯業務とは空き駐車場を第三者に賃貸、ピロティに自販機設置して収入得るのは目的の範囲内。

しかし管理費用に充てるためでも組合が喫茶店や会社経営は独自収益事業なので目的範囲を超えていてダメ。キッズルーム運営ももちろんダメ。

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2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:管理組合

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