管理組合役員の範囲

管理組合役員は誰でも良いが通常は規約で現に居住する区分所有者と定めている。占有者や同居人にも広げるには規約変更必要。理事の過半や理事長は区分所有者にしたほうが良い。

補欠理事

補欠理事の選任は臨時総会で。

理事会の回数

理事会は住民からのクレーム対応のため1月に1度程度が良い。

管理組合役員の人数

100戸程度のマンションなら理事長1人副理事長2人理事3~5人が一般的。

理事が大勢必要な理由

理事が大勢必要なのは仕事が大変だからではなく、管理者である理事長の業務監査のため。

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