集会、総会の進行

総会の進行は理事長が開会宣言→議長を決める(通常理事長が議長、理事長以外なら総会前に決めておき出席者から承認)→定足数確認(委任状、議決権行使書を含める)→出席組合員から議長と共に議事録署名する2人を指名→各議案の説明や報告を行う(理事長や理事から)→ 議案ごとに質疑応答→採決(挙手起立投票)→理事長閉会宣言

管理組合役員の人数

100戸程度のマンションなら理事長1人副理事長2人理事3~5人が一般的。

管理者の権利と義務

管理者は共用部分の保存行為を行う権利と義務があり、集会の決議と規約で定めた行為を行う。そして集会招集、議長務め、決算報告し、議事録作成し、保管する義務もある。

管理者の解任 理事長の解任

管理者(理事長)解任には理由不要で規約に定めない限り普通決議。

理事長の任期

普通理事長=管理者。理事長は10年などの長い期間務めてはダメ。2~3年で変わるべき。一人で大変で間違いの元、管理会社との付き合いや 資料の見方も変わってくる。

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