規約改正と修繕積立金対策

修繕積立金不足のために屋上に看板付けて広告収入得たり貸し駐車場ビアガーデン等の規約改正。

規約改正と標準管理規約

標準管理規約に準拠しつつ、それぞれのマンションの歴史や文化、慣習といった実態を把握した上で改正。標準管理規約と関連条文を対 比して、どこがどう違うのか、現行規約には規定されていない条文が何故規定されているのかなど、十分検討する。

規約改正のポイント

大規模マンションか小規模か、区分所有者が多く住んでいるのか、賃借人が多いのか。→小規模(30人以下)で賃借人が多いマンションは 役員選任が大変。不在区分所有者から役員選出できない場合はその不在者から管理費を余分に徴収できる旨等の規定も。

規約改正検討委員会の設置

改正内容については、理事会ではなく規約改正検討委員会(4~5人)を設置。反対意見ある者は参加を呼びかける。

規約改正で気を付けるポイント

マンション特有の歴史や文化、慣習があるから100のマンションがあれば100通りの規約細則がある。

規約改正の流れ

区分所有者及び議決権の4分の3以上→是非全員で改正の方向へもっていきたい→各区分所有者の意見をアンケート→不採用者には丁寧に説明しないと総会でもめる。→作成した改正原案を総会前(少なくとも2~3週間前)に説明会を開催。これで規約が決まりではなく 改正原案の取捨選択をする場なので意見を聞く。説明会を開催しない場合は改正原案を広報しておく。→一部の区分所有者に特別の影響 を及ぼす場合には先に了承を得ておく。→検討委員会から諮問された規約原案を理事会で検討。規約改正案の総会への提議は理事会の業 務になる。検討委員会から出された規約原案を理事会でも審議をする。その際は検討委員にも同席してもらう。→理事会で「規約改正案 」を作る。→総会決議で可決されたら「規約原本」を作る。規約原本は規約改正の総会議事録と一緒に保管。→マンション内の見やすい 場所に規約原本の保管場所の掲示。

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