規約改正の流れ

区分所有者及び議決権の4分の3以上→是非全員で改正の方向へもっていきたい→各区分所有者の意見をアンケート→不採用者には丁寧に説明しないと総会でもめる。→作成した改正原案を総会前(少なくとも2~3週間前)に説明会を開催。これで規約が決まりではなく 改正原案の取捨選択をする場なので意見を聞く。説明会を開催しない場合は改正原案を広報しておく。→一部の区分所有者に特別の影響 を及ぼす場合には先に了承を得ておく。→検討委員会から諮問された規約原案を理事会で検討。規約改正案の総会への提議は理事会の業 務になる。検討委員会から出された規約原案を理事会でも審議をする。その際は検討委員にも同席してもらう。→理事会で「規約改正案 」を作る。→総会決議で可決されたら「規約原本」を作る。規約原本は規約改正の総会議事録と一緒に保管。→マンション内の見やすい 場所に規約原本の保管場所の掲示。

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2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:マンション管理規約 規約改正

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