専有部分違反者への措置

専有部分での営業(塾等)禁止の規約やペット飼育禁止規約は、本来専有部分の使用は自由だが、そのマンションの実状に合わせて居住環境の悪化が見込まれる時は禁止もOK。しかし賃貸禁止の規約は事が大きすぎるから大抵規約無効。営業禁止規約に違反したら営業禁止 請求、使用禁止請求、競売申立、訴訟提起等もできる。

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2011年4月1日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:専有部分

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