マンション管理規約で定められる事項

規約で定められるのは1建物等の管理や使用に関する区分所有者相互間の事項、2個別的に規約で定めることができるとされている事項。

1はペットや騒音。2は規約共用部分、規約敷地、専有部分と敷地利用権の一体性、共用部分の共有、管理者、集会の事項等。

 

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2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:マンション管理規約

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