収納代行方式と支払一任代行方式

収納代行方式(業者が組合から委託を受けて区分所有者から徴収した修繕積立金を業者名義口座に預入しそこから管理事務を行う。徴収から1月内に要した費用を積立金から控除した額を組合名義の口座に移し変えるときは分別管理は適用されない。)と支払一任代行方式(組 合名義の口座から管理会社が行う。1月内に修繕積立金を別の組合名義の口座に移し変えるときに限り業者は組合口座の通帳と印鑑を同 時保有できる。)がある。

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