マンション販売分譲業者が隣地に日照阻害するマンション建設したら35条書面で説明してなければ告知義務違反で債務不履行損害賠償 請求できる。故意の不法行為責任も追及可。価格下落分銀行からの借入金利息日照権害慰謝料弁護士費用請求可。
2011年4月6日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:日照問題
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