管理費滞納者が死亡し相続人が居ない(放棄等)場合、相続財産管理人か買受人に請求できる。相続財産管理人が居ないと請求できない。
2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:管理費の滞納問題
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