マンション管理費滞納者と先取特権
先取特権で債務者の区分所有権から優先弁済を受けられるのは
1共用部分、敷地、共用部分以外の建物の附属施設で他区分所有者に有する債権
2規約又は集会決議に基づいて他区分所有者に有する債権
3管理者又は管理組合法人がその職務を行う際に区分所有者に有する債権の3つ。
1は100人が住む住人の1人が共用部分であるエントランスのガラス扉を壊したら、管理組合がまとめて請求することはできず、99人が持分比に基づいて個々に請求するしかない。
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2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:管理費の滞納問題