マンション管理費滞納者への内容証明、支払督促

払ってもらうにはまず手紙出して次に内容証明、その次に支払督促。ただし支払督促に異議申立されると住人の地元裁判所管轄となってしまう。そういう時は訴訟の方が良かったりする。

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2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:管理費の滞納問題

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