不動産会社とペット問題

仲介不動産業者がペット可と言って新築購入したが実際は規約で不可だった→業者への損害賠償は可能だが、規約は守るべき。

管理組合役員とペットの価値観

管理組合役員メンバーが1~2年で交代するので、ペットに対する価値観が変わってしまう。

ペットをベランダで飼えるか

ベランダ・バルコニーは共用部分なので、そこに小屋や屋根サンルーム設置して飼う事は出来ない。

ペット飼育禁止規定を設けるか

1.ペット飼育の禁止2.制限付きで認める3.一代限りにつき認める4.規定が無い。

通常は1が望ましい。今まで黙認してきた場合はいきなり処分ではなく、3の措置。

2は頭数・大きさ・種類の制限、避妊手術を受けさせる・管理組合への届出と許可・上下左右の住居の居住者の承諾書を提出。1と違いペットを認めているので、ルールに従わない場合は厳しく追及。

3は1や4の経過措置として認めるもの。2の制限を設ける場合もある。あらかじめ登録された動物のみ飼えて後の新規登録は認められないケースもあり不公平→裁判では新規登録者の負け。規約で良い案を考える。

4は受任限度の問題もあるが、共同利益を害する行為でなければ飼育OK。害したら責任を負う。

マンションでのペット問題と規約

ペットで問題が生じたら、規約を区分所有者及び議決権の3/4の合意で変更させる。

マンション住民の猫アレルギー

猫でぜんそくが生じて引越したら慰謝料請求できるか。

ぜんそくの発作がひどくなったのは、隣の猫があなたの部屋にまで侵入したことによるのだということ(因果関係)がはっきりして、引っ越しをせざるを得ないほどの発作かどうかということも問題。それらが証明できれば請求可能。金額等の具体的な事は弁護士に相談。

ペット問題

ペット問題でのキーワードは「共同利益」に反するかどうか。共同利益に反する行為の具体的内容や範囲については管理規約でこれを定めることができる。

ペット飼育禁止の管理規約の定めは有効。管理組合は違反居住者に、飼育するなという勧告、指示、警告などをすることができる。飼育するな、という訴訟を提起することもできる。

今までの判決からすると、飼育禁止の定めが管理規約上明確である場合には、飼育してはならないという判決が出る。法的措置をとるかどうかは、それぞれの管理組合の取組方次第。

違反者に厳しく対応すべきだとの考えから訴訟を起こすところもあるが、居住者から特別の苦情がでない限りは行動に移すことをしない管理組合もある。

違反行為をやめるよう管理組合から警告をしてもらいたい、という申し入れをするか、猫がベランダに来られないよう何かの方法をとるよう、管理組合を通じて、あるいは自分で直接話をしてみる。

それでも何の対応もなければ自分自身で猫がベランダに来ないよう、ついたてのような障害物をたてる等を検討(方法によっては、一存ではできない場合もある)。

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