騒音でのキーワードは「受忍限度」かどうか。受任を超えたか超えないかで訴える訴えないが問題となる。受忍限度内の物音なのに、相手方が頻繁に苦情を言ってくるれば、その苦情申立方法、回数等によっては、あなたのほうから相手方に慰謝料請求しうる余地もある。しかし、これが認められるのはよほどの場合。
2011年4月6日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:騒音問題
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