ストーカーと警察への被害届け

警察の生活安全課は命の危険が迫っている状況でない限り、適当にあしらわれてしまう。調書を取らずに、大学ノートに連絡先をメモする程度。民事不介入のため、刑事事件に発展しないと介入しない。脅迫行為がされ録音されたらそこでやっと刑事事件。相手が不明でも大人数でいけば捜査が始まる。ストーカーが見つかってもストーカー行為は終わらないからどうするか。一人のストーカーを 脅迫 で立件して書類送検するまでに 広辞苑1冊分の取り調べ調書を整え、十数枚の令状を必要とする。だから警察もあまり動きたくない。下手すると警察官までストーキング対象となるから。だから警察署に行くより近所の交番の方が良い対応をしてくれる。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2011年4月6日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:ストーカー問題

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ