つきまとい等をされたら、警察本部長等が警告→従わなければ都道府県公安委員会が禁止命令→従わなければ1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2011年4月6日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:ストーカー問題
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