廊下に大きな物品を置きっ放しにしている時は共同の利益に反する行為として物品撤去求めたり集会決議で訴訟もできる。危険物なら仮処分も。
2011年4月1日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:廊下・階段 設備問題
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