マンション管理会社との契約、重要事項説明
管理会社は契約前に説明会をし、説明会1週前までに全員に重要事項と説明会日時及び場所を記載した書面を交付。契約には過半数の集会決議が要るが、決議前に管理会社説明会が無ければ決議は無効で、国土交通大臣は管理会社に1年内業務停止命ずる事ができる。従前と全く同一条件、条件が良くなるように更新する場合は説明会不要だけど、その他の更新は必要。重要事項説明は管業主任者から。
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2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:管理会社の問題