団地内の棟の規模や設備が異なる場合、額が不適当になる場合があるので団地全体の修繕積立金と棟別修繕積立金を分ける。額を定めるのは難しいので専門委員会を作って区分所有者の意見を聞きながら。
2011年4月6日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
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