マンション管理規約の保管方法

本来規約は売主から買主へ、賃貸人から賃借人へ手渡されるものだが、紛失等で引き継がれない事も。→そのため管理事務室に規約細則を置いておき、管理員から手渡す。役員が新居住者に主な規約内容やルール慣習を説明する。規約集には生活のしおり(役所病院学校等の住所電話番号)も添付しておく。規約はその建物所有者のものではなく、住戸の付属物として貸与するという形にする。玄関扉の内側に吊るしいつでも見れる状態に。

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2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:マンション管理規約

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