規約改正と総会承認前の予算執行

普通は会計年度の終了後(2ヶ月以内)に総会が開催され、そこで新会計年度の予算案が承認され執行している。しかし、この2ヶ月間 は、承認されていない予算を執行することになり、管理規約の上からすると、管理規約違反となる。通常は、総会承認前の予算執行は、 暫定予算と考えられ、問題となることはないが、58条に3項を加えて「2項にかかわらず理事長は理事会決議で総会予算成立日まで前年度の予算に準じて執行できる」規定を設ける。

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2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:マンション管理規約 規約改正

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