規約改正と理事会出席者

理事会には、区分所有者で無い配偶者(奥様)の出席が、日常茶飯事。それは標準管理規約では規約違反。奥さんの方がマンション事情に詳しいのに。

だから51条に理事出席できない時は現に居住する配偶者、成年達した1親等(つまり賃借人もOK)に限り代理出席を認めさせる規定を加える。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:マンション管理規約 規約改正

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ