規約改正と理事会出席者
理事会には、区分所有者で無い配偶者(奥様)の出席が、日常茶飯事。それは標準管理規約では規約違反。奥さんの方がマンション事情に詳しいのに。
だから51条に理事出席できない時は現に居住する配偶者、成年達した1親等(つまり賃借人もOK)に限り代理出席を認めさせる規定を加える。
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2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
理事会には、区分所有者で無い配偶者(奥様)の出席が、日常茶飯事。それは標準管理規約では規約違反。奥さんの方がマンション事情に詳しいのに。
だから51条に理事出席できない時は現に居住する配偶者、成年達した1親等(つまり賃借人もOK)に限り代理出席を認めさせる規定を加える。
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