規約改正と役員のなり手

役員のなり手が無いのは標準管理規約が組合員つまり区分所有者で、かつ居住している者から選任する事になっているので、賃借人もな れるように改正する。理事長副理事長会計担当理事はその賃借人を除く理事の互選とする。

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2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:マンション管理規約 規約改正

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