規約改正と不在区分所有者

不在区分所有者は何も手伝わないから組合費の場合には、20~30%程度の増額、管理費の場合には、3000円~5000円程度増額させるのが妥当。

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2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:マンション管理規約 規約改正

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