規約改正と組合費

規模の小さいマンション不在区分所有者の多いマンション→役員なり手がなく同じ人が継続。通信費がかさむ。

規模の大きいマンション→経費 の額が高額になりやすい。

そこで「組合運営」のために管理費とは別に「組合費」徴収している組合がある。管理費から組合活動費用を 払うとトラブルになる事があるので、組合費を徴収しなくても「組合費」に相当する費用を「組合運営費」として処理することをお勧めする。

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2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:マンション管理規約 規約改正

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