一般定期借地権(期間50年)、建物譲渡特約付借地権(期間30年)、事業用借地権(期間10~20年)を定期借地権といい、期間満了すると借地権消滅するため、建物収去し土地を明渡さないといけない。
2011年3月31日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:マンションの敷地
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