団地規約

元々団地管理組合の管理対象でないものは団地規約で定める。それが土地や附属施設なら共有者と持分の4分の3以上、区分所有建物なら各棟集会で4分の3以上。この規約を定めれば各棟で行う業務はほぼ無くなる。義務違反者等はもちろん出来ない。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2011年4月6日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:団地

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ