リフォームは共用部分の変更なら特別決議で、専有部分の変更なら建物保存に有害でなく共同利益に反しない程度なら自由にできる。規約で禁止されてたら別。ただ、リフォーム事前に理事長に届け出て理事会の承認が必要。
2011年4月1日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:共用部分 専有部分
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